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2026年4月24日

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
     による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
     2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、永久にこれを放棄する。

第十一条 国民は、すべて基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権
      は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につ
      いては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し
        擁護する義務を負ふ。

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